板橋区議会議員の中妻じょうたです。
地方議会のニュースで、ときどき「費用弁償(ひようべんしょう)」という言葉を耳にされるかと思います。「議員報酬とは別に支給されるお金」「自治体によって金額がぜんぜん違う」「廃止した議会もある」——なんとなくの輪郭はご存じでも、「結局それって何のためのお金なのか」を整理して語られる機会は、そう多くありません。
5月23日、私を含む少数会派の議員6名で、板橋区議会の議会運営委員会に対して「費用弁償制度の妥当性に関する調査・検証」を諮問事項として提案いたしました。
しかし、5月27日の幹事長会で各会派の意見の一致を見ることができず、この諮問事項提案は却下されました。
今日は、
- そもそも費用弁償とは何か
- 何が問題とされているのか
- 全国ではどんな動きが進んできたのか
- 板橋区議会の費用弁償の沿革と、過去2回の改定がどう決まってきたか
- 板橋区議会内でも「廃止」を語ってきた声がある、という事実
- 今回6名で出した諮問事項提案の中身
- 私、中妻じょうた個人としてはどう考えているのか
- そして、過去の陳情審査と、私の所属会派がどう動いてきたか
- 最後に、5月27日の幹事長会での結果と、これからのこと
を、順を追ってご紹介します。少し長くなりますが、ぜひ最後までお付き合いください。
1. 費用弁償とは何か——まずは「議員に入るお金」の整理から
費用弁償の根拠は、地方自治法第203条第3項にあります。
議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
建前としては、「議員が職務遂行のために自腹を切った分を、自治体がお返しする」というものです。
ここで、議員にかかわるお金には大きく3つの種類があるという話を、先に整理します。
| 種類 | 内容 | 板橋区議会の場合 |
|---|---|---|
| ① 議員報酬 | 議員活動の対価として毎月支給される、いわばお給料 | 月額63万1千円+期末手当 |
| ② 政務活動費 | 政策調査・広報・人件費など、議員活動に必要な経費 | 月額18万円(領収書を添えた収支報告書の提出義務、監査委員による監査、残額返納) |
| ③ 費用弁償 | 本会議・委員会に出席する「その日ごと」に支給 | 1日3,000円 |
①の報酬は給与的なもの、②の政務活動費は実費精算の経費、そして③の費用弁償が今日のテーマです。
なお、板橋区議会の議員報酬は、平成7年以来ずっと据え置かれてきましたが、昨今の物価高騰に伴って区職員の給与が引き上げられたことと連動し、昨年30年ぶりに改定され、60万9千円から3.63%引き上げられて63万1千円となりました。
費用弁償には、考え方として大きく2通りあります。
- (a) 実費弁償型:交通費などの領収書をベースに、実費を補填する
- (b) 日当型(定額制):出席1日いくら、と決めて支給する
日本の多くの自治体は、領収書のいらない(b)の定額制を採っており、板橋区もこれに該当します。この「定額制であること」が、後ほどお話しする論点の出発点になります。
2. 何が問題とされているのか——3つの論点
なぜ費用弁償が、全国の議会で繰り返し論点になるのか。整理すると、論点は大きく3つです。
論点1:報酬との「二重支給」批判
議員は月額の議員報酬を受け取っており、その中には「議会に出席する」という議員の本業に対する対価が、当然ながら含まれているはずです。それなのに、議会出席ごとに別途定額のお金が出るのは、報酬と費用弁償の二重取りではないか——これが昔から繰り返されてきた最も基本的な批判です。
論点2:「在勤地内」での日当の妥当性
費用弁償のもうひとつの建前は、「遠方から議会に通うための交通費・日当」です。県議会や広域市議会で、遠方から議員が集まる場合、交通費がかかるのは事実ですし、そのための実費補填には合理性があります。
ただし、自分の選挙区=勤務地である地方議員が、自分の選挙区内で活動するのに「日当」が出るのは、はたして妥当なのか。たとえば板橋区議会議員が板橋区内で議会に出ることに対して、なぜ「出張日当」のような性格のお金が出るのか、という問いです。
論点3:領収書なし、実費との大きな乖離
定額制なので、議員は実際の交通費を領収書で精算する必要がありません。結果として、実費と支給額の乖離が大きくなることがあります。
東京都議会を例に取りますと、23区内選出の都議会議員の費用弁償は、1日あたり1万円。
23区内から東京都庁までの交通費としては、どう考えても多すぎますね。
これを是とするか否とするかは、価値観もあります。
けれど「この差額は、本当に職務遂行のための費用なのか」という問いは、当然に立ちうるわけです。
ちなみに——最高裁は「違法ではない」と判断している
ひとつ重要な事実を補足しておきます。2010年、最高裁判所は札幌市議会の費用弁償をめぐる住民訴訟で、「議会の裁量範囲内で違法ではない」との判断を下しました。
つまり、司法的には費用弁償の定額支給そのものは合法です。
しかし、その札幌市議会自身は、訴訟の提起を契機として2007年9月に費用弁償を自主的に廃止しています。司法の判断と、政治の判断は別——という、地方自治の本質的な部分が現れた事案でもあります。
3. 全国の動向——廃止・減額が進んできた20年
ここからは全国の動きを時系列で振り返ります。
2006〜2008年:政令市・府県議会での廃止ラッシュ
2006年(平成18年):大阪市議会、日額1万円の費用弁償を廃止。
2007年(平成19年)4月:横浜市議会、日額1万円の費用弁償を廃止。
2007年9月:札幌市議会、日額1万円を廃止(前述の住民訴訟が契機)。
2008年(平成20年)8月:大阪府議会、府域内移動分の費用弁償を廃止。それまでは選挙区から府庁までの距離に応じて段階的に支給されていましたが、これを廃止しました。
これが、政令市・大規模議会での廃止ラッシュ「第一波」です。
揺り戻しもある——横浜市の「復活策動」
ただし、廃止が一直線に進んできたわけではありません。
2013年、横浜市議会では、廃止したはずの費用弁償を「1日1,000円〜3,000円」で復活させる動きが表面化し、市民・メディアの強い反発を呼びました。
一度廃止しても、復活させようとする動きは出てくる。議会改革は油断すると後退する——これは大事な教訓です。
東京23区の動き——新宿区の「5,000円→2,500円」
東京23区は、全国と比べると費用弁償をめぐる動きが比較的鈍い地域です。
それでも近年、新宿区議会では1日5,000円から2,500円へ半減する改革が行われました。
この流れの中で、板橋区議会はどう考えるか。それが、いま私たちが向き合っている問いです。
4. 板橋区議会の沿革——3段階で減額されてきた35年
それでは、板橋区議会の費用弁償の沿革を見てみます。今回提出した諮問事項の提案理由の中でも、そこが整理されています。
| 期間 | 費用弁償(1日あたり) | 期間の長さ |
|---|---|---|
| 平成3年度〜平成15年度(1991〜2003年) | 6,000円 | 約13年 |
| 平成16年度〜平成26年12月(2004〜2014年) | 4,000円 | 約11年 |
| 平成27年1月以降(2015年〜現在) | 3,000円 | 11年超 |
つまり板橋区議会は、1991年からの35年間、概ね10年程度ごとに見直しを行い、減額を続けてきたわけです。
ここからは、板橋区議会会議録検索システムをもとに、この2回の減額がどのような議論で決まってきたのか、もう少し具体的に見ていきます。
平成16年4月の改定(6,000円→4,000円)——区財政逼迫を理由とした全会派合意
平成16年(2004年)2月18日の本会議で、議員提出議案第39号「東京都板橋区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」が可決され、1日6,000円から4,000円への減額が決まりました。
注目すべきは提出者です。自民・共産・公明・民主・社民系——当時の全会派の代表6名による連名提出でした。提案理由の骨子は、こう要約できます。
「区の財政も区税収入の大幅な減少をはじめ、新たな行政課題による歳出の増により、極めて厳しい状況に置かれている。区議会としても、昨今の区財政の厳しい状況に対処し、議員の費用弁償について早急に見直しを図るべきと協議、検討を重ねてきた」
つまり、区財政逼迫を理由とした、全会派合意の減額でした。本会議では「質疑・討論・委員会付託をすべて省略、異議なし即決可決」。会議録上の対決議論はゼロです。
平成27年1月の改定(4,000円→3,000円)——『議会基本条例制定』とセットで
そして直近の改定が、平成27年(2015年)1月以降の1日3,000円。
このときの議員提出議案第91号は、平成26年(2014年)12月の定例会で可決されました。提案者は議会運営委員会のメンバー10名。
ここで興味深いのは、この減額が「議会基本条例の制定」とセットで決まったということです。同じ本会議で、議案第90号「板橋区議会基本条例」、第92号「会議規則改正」、第93号「委員会条例改正」と合わせて一括可決されています。議会改革のパッケージの中に、費用弁償の減額が組み込まれた——それが平成26年改定の構図でした。
この議論には私も参加していました。23区初の議会基本条例を制定しようという機運が高まっていた時で、その機会を捉えて費用弁償の見直しも実施されたわけです。
このときの議会運営委員会で、次のような発言もありました。
「私たちは、議員の費用弁償については廃止をするべきだというふうに考えているけれども、議会の中で合意を図っていくということが重要……今回減額をするということで合意できたということも、こうした議論を積み重ねてきた結果だと思っているので、引き続き議会での議論を進めていく」
廃止派が「合意できる範囲の減額」で着地し、議論を継続する——この姿勢が、平成26年改定のもうひとつの背景です。
そして、いま
そして、もう1つ大事な事実があります。平成27年の改定から、すでに11年が経っています。これまでが概ね10年ごとの見直しだったとすると、そろそろ次の見直しの時期に来ている、ということになります。
これが、今回の諮問事項提案の出発点です。前回の見直しから一定期間が経ったので、改めて整理・確認する時期に来ている、という極めて穏当な提案です。
5. 板橋区議会の中で『廃止論』を語ってきた声
ひとつ補足しますと、板橋区議会の中で費用弁償の廃止に言及してきたのは、少数会派だけではありません。
詳しくは板橋区議会会議録を検索していただければと思いますが、過去、議会運営委員会において、大会派所属の議員から「将来的には廃止もやむなしではないか」という趣旨の発言もされています。
また、板橋区民からの陳情も、これまで複数回提出されてきました。
| 陳情番号 | 受理年 | 内容 |
|---|---|---|
| 第129号 | 平成26年 | 費用弁償(4,000円)の廃止を求める |
| 第34号 | 平成27年 | 費用弁償(3,000円)の廃止を求める |
| 第90号 | 平成28年 | 費用弁償の実費支給化を求める |
これら3陳情の審査の中身——どの会派がどう動き、なぜそういう結論になったのか——については、後ほど第8章で改めて詳しくお話しします。
ひとまずここで押さえておきたいのは、廃止・実費化を求める声は、議会の内側にも、区民の側にも、これまで繰り返し上がってきた、という事実です。
6. 5月23日、6名で出した諮問事項提案——その中身
そして、今回の本題です。
2026年5月23日、板橋区議会の少数会派6名で、議会運営委員会に対して「費用弁償制度の妥当性に関する調査・検証」を諮問事項として提案いたしました。
提案会派と提案者は次のとおりです。
- いたばし未来会議:井上温子議員、大野ゆか議員
- 日本維新の会:小野ゆりこ議員
- 社会民主党:五十嵐やす子議員
- 無所属:大森大議員
- ジモト・コモンズ:中妻じょうた
4つの会派と無所属の議員、合計6名の連名です。
提案の中身——「議論を始めましょう」
提案文の大意は、次のとおりです。
費用弁償制度の運用状況や考え方については、各自治体において違いが見られるところである。板橋区議会では、これまでも社会情勢や区民意識の変化等を踏まえ見直しが行われており、これまで概ね一定期間ごとに見直しが行われてきた経過を踏まえると、現行制度についても整理・確認を行う時期に来ていると考えられることから、他自治体の状況等も踏まえ、制度の趣旨や金額等の妥当性に関する調査・検証について、議会運営委員会において協議いただきたく提案するものである。
ポイントは、 「廃止せよ」とも「減額せよ」とも書いていない 、という点です。
私たちが提案したのは、まず「議論を始めましょう」ということ。他自治体ではどうなのか、現行の3,000円という水準は妥当なのか、そもそも制度の趣旨は何なのか。事実を集め、議論し、結論を出す——その出発点を、議会運営委員会の場でやっていただきたい、という提案です。
なぜ少数会派6名でこれを出したのか
地方議員のお金の話は、議員自身がきちんと点検しないと、誰もやらない。
行政側から議員待遇の見直しを言い出すのは制度的に難しい。
マスメディアが特定の地方議会だけを継続的に追うのも、現実には限界がある。
結局のところ、議会自身が、議会改革のテーマとして提起しない限り、議論は始まりません。
区民の皆さまから預かっている税金の使い方、そして議員という仕事のあり方——その両方に直接かかわる話だからこそ、まずは少数会派から声を上げました。
7. 私自身は何を考えているか——『筋が通らない』ものはまず廃止せよ
ここまでは、6名の提案者の連名で出した諮問事項提案のお話でした。
この際、私個人の考えも率直にお話しいたします。
「筋が通らない」というのが、私の率直な感覚
私は、費用弁償というものは「筋が通らない」仕組みだと考えています。
- 実際にかかる交通費とは関係なく、一律で同額
- 遠くても、近くても、同じ金額
- ほとんどの場合、実費よりも支給額のほうが多い
「これはどういう位置づけの支給なのですか?」と区民の皆さまから問われたとき、筋を通して答えられない——これが、私の率直な感覚です。
だからこそ「まず廃止」を、私は主張していく
よって、私個人の主張は、以下のとおりです。
筋が通らないものは、まず廃止すべき。
そのうえで、『交通費をどう手当するか』を、改めて議論する。
この順序が、一番すっきりすると考えています。
ともあれ、これは私、中妻じょうた個人の主張です。
6名で出した諮問事項提案そのものは、「議論を始めましょう」というもっと穏当なものであり、廃止せよ・減額せよとは、提案文には一切書かれていません。
8. 過去の陳情審査と、私の所属会派の態度
先ほど第5章で触れた、過去の3回の区民陳情について、ここで改めて詳しくお話しします。
議運の議決結果——表決に至った陳情では、自民党のみが不採択を主張
平成26年の第129号「費用弁償廃止」、平成27年の第34号「費用弁償廃止」、平成28年の第90号「実費支給化」。この3つの陳情は、いずれも議会運営委員会で審査されました。
そのときの議運の議決結果を見ると、第34号・第90号の審査では、自民党のみが「不採択」を主張し、それ以外の会派は「継続審査」を主張する、という構図でした。一方、最初の第129号は、自民党を含む全会派一致の「異議なし」で継続審査となっています。
最終的に、これらの陳情は任期満了に伴って審議未了・廃案となっています。
なぜ「継続審査」を選んできたのか——今回の諮問事項と同じ理由
ここで申し上げておきたいのは、なぜ当時の私の所属会派を含む、自民党以外の会派が3回とも「継続審査」を主張してきたのか、ということです。
理由は、今回、私たち少数会派6名で諮問事項として提案した理由と、本質的に同じです。
費用弁償については、会派ごとに微妙に考え方が違うので、会派ごとの主張を吸収しながら、議論を喚起し続けるために「継続審査」を選び続けてきた、ということです。
私個人の考えは、当時も今も変わっていない
その上で——「まず廃止」という私個人の考えは、当時も今も変わっていない、ということを申し添えておきます。
9. 5月27日、幹事長会の議論——意見の一致を見ず
そして、この諮問事項提案は、5月27日(火)の幹事長会で協議されました。
結論は、冒頭に申し上げた通り、幹事長会では各会派の意見の一致を見ることができず、諮問事項提案は却下されました。
議会運営委員会で正式に諮問事項として取り上げるというところまでは至らなかった、ということです。
受け止めと、これからのこと
この結果は、私自身も率直に残念に思っています。
ただ、議論そのものを諦めるつもりはありません。
今回の諮問事項提案は、10年以上にわたって「合意形成を待つ」かたちで継続審査・棚上げにされてきたテーマを、もう一度正式な議論のテーブルに乗せようとした試みでした。
今回はテーブルに乗せることができませんでしたが、この問題を、改めて議会と区民の皆さまに投げかけたこと自体には、確かな意味があったと考えています。
私たち6名の連名提案者は、それぞれの会派・立場で、これからも議会改革のテーマとして、この問題を取り上げ続けていきます。
私自身は、繰り返しになりますが、「まず廃止し、そのうえで実費弁償のあり方を議論する」という主張を変えるつもりはありません。
10. おわりに——筋が通らないところは、筋を通す
まとめです。
公僕、パブリック・サーヴァントである議員には、「これは何のためのお金なのか」を、議員自身が、区民の皆さまの前で筋を通して説明できる状態にしておく責務があります。これこそが、地方議会の信頼の土台だと、私は考えています。
- 議員報酬は、議員活動全体の対価
- 政務活動費は、政策調査等のための実費精算経費
- 費用弁償は、職務遂行に要する費用の弁償
この3つを、それぞれの趣旨に照らしてきちんと議論することは、決して単なるパフォーマンスではありません。民主主義の土台のメンテナンスです。
今回の諮問事項提案は却下となりましたが、議論はここで終わらせません。
筋が通らないところは、筋を通す。
私自身は、その方向で、これからも区政の現場でお伝えしてまいります。
引き続き、このブログでもお伝えしてまいります。
出典・参考資料
- 板橋区議会 議会運営委員会の諮問事項に関する提案について(2026年5月23日付・6名連名)
- 板橋区議会会議録検索システム https://itabashi.gijiroku.com/voices/g07v_search.asp
- 平成16年2月18日 本会議第1日(議員提出議案第39号 6,000→4,000円 可決)
- 平成26年12月8日 議会運営委員会(議員提出議案第91号事前協議・陳情第129号審査)
- 平成26年12月15日 本会議第3日(議員提出議案第91号 4,000→3,000円 可決・板橋区議会基本条例とセット)
- 平成27年9月29日 議会運営委員会(陳情第34号 継続審査)
- 平成31年2月21日 議会運営委員会(陳情第34号・第90号 継続審査)
- 平成31年3月22日 本会議(陳情第34号・第90号 任期満了に伴う審議未了・廃案)
- 令和7年9月30日 議会運営委員会(タブレット端末導入と費用弁償の関連質疑)
- 地方自治法 第203条第3項
- 板橋区例規集「東京都板橋区議会議員の議員報酬、費用弁償等及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例」
- 日本経済新聞「札幌市議の議会出席費、日額1万円は適法 最高裁」(2010年3月30日)
- 日本共産党横浜市会議員団「費用弁償の復活策動について」 https://jcp-yokohama.com/archives/7271
- 渡辺みちたか(新宿区議)「費用弁償についての整理」(2025年4月) https://watanabemichitaka.hatenablog.com/entry/2025/04/04/233613
- 国立国会図書館 ISSUE BRIEF 第1053号「地方議会議員の報酬・手当等の待遇」
- 総務省「地方自治法 報酬及び費用弁償」資料